介護保健制度について

介護保険制度とは、国民が介護保険料を支払い、
その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。

01介護保健サービスを利用するには

65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病の例

02利用するには

1. 本人または家族が市町村(保険者)に申請

本人または家族が市町村(保険者)に申請

本人または家族が市町村(保険者)に申請します。

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2. 訪問審査・医師の意見書(コンピューターによる判定)

訪問審査・医師の意見書(コンピューターによる判定)

訪問審査・医師の意見書(コンピューターによる判定)による審査を行います

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3. 要介護認定(介護協会審査)

要介護認定(介護協会審査)

介護協会の審査に基づき審査結果が出ます

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4. 認定

認定となりましたら、下記表のように6区分に分けられます。

要介護度 目安 利用限度額 利用者負担額
要支援1 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要な状態。 49,700円 4,970円
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める状態。 104,000円 10,400円
要介護1 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要な状態。 165,800円 16,580円
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要な状態。 194,800円 19,480円
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要な状態。 267,500円 26,750円
要介護4 生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難な状態。 306,000円 30,600円
要介護5 生活全般にわたり全面的な介助が必要で、意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能な状態。 358,300円 35,830円

※上記の金額は、訪問・通所および短期入所サービスの支援限度基準額の1ヶ月あたりのめやすです。

※非該当の場合、自立認定となり、介護保健のサービスは受けれません。
割引はなりませんが、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修などは実費で出来ます。

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5. 介護サービス計画(ケアプラン)作成

介護サービス計画(ケアプラン)作成

本人の希望を尊重して介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用計画を作成します。

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6. 在宅サービスを受ける

※介護保険に認定されると、上記意外の選択として施設入所もあります。